学齢

放課後等デイサービスのご利用は、原則として、就学している児童・生徒(小学生〜高校生)が対象となっています。ただし、療育を受けなければ、福祉を損なう恐れがあると認められる場合には、満20歳に達するまでご利用が可能です。

受給可能な方

身体に障がいのある児童。
◎知的障がいのある児童。
◎精神に障がいのある児童(発達障害者支援法に規定する発達障がい児を含みます)。

※「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものを指します。

◎障害者総合支援法施行令第1条に規定する特殊の疾患(130疾患)に該当する難病等の児童。

※障害認定(手帳の交付)を受けていない方でも、通所受給者証の交付を受けた児童であれば利用できます。